construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 電気工事業について、地域を限定せず、民間工事及び公共工事に係るもの 2 期間 令和7年3月17日から令和7年3月19日までの3日間
京都府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 電気工事業について、地域を限定せず、民間工事及び公共工事に係るもの 2 期間 令和7年3月17日から令和7年3月19日までの3日間
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株式会社甲辰は、建設業法第3条第1項に定める建設業の許可を有していないにもかかわらず、京都府木津川市内の商業施設LED化工事において建設業法施行令第1条の2に定める金額を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当し、同条第3項の規定により当該法人は監督処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。