建設業許可
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 京都府
- 対象範囲
- 処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 電気工事業について、地域を限定せず、民間工事及び公共工事に係るもの 2 期間 令和7年3月17日から令和7年3月19日までの3日間
建設業許可に関する営業停止(京都府)
2025年3月3日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
処分の内容 建設業法第28条第3項の規定による営業停止処分 1 営業の停止を命じる営業の範囲 電気工事業について、地域を限定せず、民間工事及び公共工事に係るもの 2 期間 令和7年3月17日から令和7年3月19日までの3日間
建設業許可
株式会社甲辰は、建設業法第3条第1項に定める建設業の許可を有していないにもかかわらず、京都府木津川市内の商業施設LED化工事において建設業法施行令第1条の2に定める金額を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当し、同条第3項の規定により当該法人は監督処分の対象となる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。