建設業停止期間終了

トーキョーメンキ株式会社

建設業許可に関する営業停止(埼玉県)

2025年2月21日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
埼玉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2025年2月21日
効力期間
2025年3月10日〜2025年3月14日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月10日から令和7年3月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年2月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4030001003895

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
未収録
所管・区域
埼玉県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月10日から令和7年3月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

公表内容

トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

主な理由
トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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