construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月10日から令和7年3月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月10日から令和7年3月14日までの5日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
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トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。