対象番号 04408197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3,438件
対象番号 04408197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02404222093
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02402202477
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00704201843
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700210878
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03000210878
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 08211197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700233560
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣(特-02)第16494号
大陽塗装工業株式会社(以下「同社」という。)の4次下請けの労働者が、岡山県赤磐市の民間改修工事現場において、棟の屋上にて防水シート設置の作業中、屋上の端から墜落し、病院へ搬送されたが、その後死亡した。 同社及び同社の従業員は、当該工事現場の防水シート設置作業に従事させるに当たり、棟屋上の端部に囲い等を設けておらず、かつ親綱も設置しておらず、労働者が親綱に固定した安全帯を使用しない状態で作業に従事していることを認識していながら、労働災害を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、労働者に前記作業に従事させた。 この件について、同社及び同社の従業員は令和5年2月1日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-1)第152751号
1 A氏は、平成28年から令和4年まで、他の建設業者等に雇われて工事現場の管理に従事しており、当該建設業者と雇用契約を締結したことも無かった。また、当該建設業者から給与を受領したこともなく、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、令和元年11月18日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏が専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、A氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として同社の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年12月13日に内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。 3 A氏が令和3年10月には他の建設業者に所属していることを証する監理技術者資格者証の交付を受けるなど、1のとおり、他の建設業者等に雇われていた。また、A氏が令和2年4月以後当該建設業者の営業所の所在地から遠距離にあり、通勤不可能となる大阪府外へ転居し、令和4年9月には他の建設業者の常勤の役員に就任していた。これらのため、当該建設業者は、建設業法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
対象番号 大阪府知事(般-4)第148696号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年3月29日にその刑が確定した。
対象番号 02900169976 / 02950169976
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
登録取消し
対象番号 02804154860
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04103140962
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02900210878
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-1)第153061号
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、令和3年12月には他の建設業者に雇用され、その常勤の役員となるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
対象番号 山口県知事(般ー4)第14905号
株式会社武藤の元取締役は、岩国市の公共施設の改修に関する官製談合において、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)違反で山口地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の刑を受け、令和5年3月31日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
対象番号 岡山県知事(般ー3)第26146号
株式会社廣田創建の営業所の所在地が確知できず、その旨の事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当すると認められるものである。
対象番号 04000197890 / 04020197890
産業廃棄物処理業許可の取消し