建設業停止状態確認中

笹原セメント工業所

福岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年7月20日
効力期間
2023年8月4日〜未確認
対象範囲
一部

停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 期間:令和5年8月4日~8月6日(3日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年7月20日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
福岡県知事(般-4)第106895号
所管・区域
福岡県
対象範囲
停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 期間:令和5年8月4日~8月6日(3日間)

公表内容

笹原セメント工業所の代表者は、令和4年9月28日、福岡県八女郡広川町の工事現場において、労働者に瓦撤去等の作業を行わせるに当たり、屋根の端に囲いを設ける等、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。また、上記措置を講じることなく漫然と同人に作業を行わせた過失により、同人が屋根上から地上に墜落し、その後死亡した。このことにより、令和5年2月20日、八女簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪で、罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
笹原セメント工業所の代表者は、令和4年9月28日、福岡県八女郡広川町の工事現場において、労働者に瓦撤去等の作業を行わせるに当たり、屋根の端に囲いを設ける等、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。また、上記措置を講じることなく漫然と同人に作業を行わせた過失により、同人が屋根上から地上に墜落し、その後死亡した。このことにより、令和5年2月20日、八女簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪で、罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。