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- 許可・登録番号
- 島根県知事許可(般-30)第8786号
- 所管・区域
- 島根県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事以外の工事に係る営業 2 期間 令和5年8月17日から令和5年8月19日までの3日間
島根県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事以外の工事に係る営業 2 期間 令和5年8月17日から令和5年8月19日までの3日間
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有限会社佐藤電工の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年6月2日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。