対象番号は公式原文で確認
(有)荒嶽工業は、民間工事において、管工事業の建設業許可を受けずに、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を3件締結した。
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3,440件
対象番号は公式原文で確認
(有)荒嶽工業は、民間工事において、管工事業の建設業許可を受けずに、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を3件締結した。
対象番号 徳島県知事(般-01)第70353号
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号)附則第4条の経過措置が令和3年6月30日を限りに終了したことに伴い、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったため
対象番号 02009078577
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大分県知事 (般-3)第1135号
高田建設株式会社は、平成29年12月31日、平成30年12月31日及び令和元年12月31日を審査基準日とする経営事項審査において、真正でない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た総合評定値通知書をもって、大分県に対し入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(特-28)第103141号
当該建設業者は、建設業法第3条第1項の営業所を平成28年9月に八尾市楽音寺一丁目から同市恩智北町二丁目へ移転していたにもかかわらず、令和3年5月まで八尾市に競争入札参加資格変更の手続きを行わず、平成31年1月に前所を営業所として競争入札参加資格申請を行って、平成28年9月以降楽音寺の地域要件が必要な指名競争入札に参加するなど、同市の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。
対象番号 大阪府知事(般・特-2)第128043号
当該建設業者は、岡山県内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。
対象番号 03300209381
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03501020024
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03500165889
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(般-30)第14566号
有限会社サンデン工業並びにその現場監督員及び土木作業員は、その業務に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反し、罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-29)第137748号
当該建設業者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年11月21日にその刑が確定した。
対象番号 広島県知事許可(般-30)第38876号
株式会社西川工業は,令和2年2月26日,香川県仲多度郡多度津町内の工事現場において,足場の解体作業にあたり,当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育をせず作業を行わせ,死亡事故が発生した。 このことにより,同社は,労働安全衛生法違反により,福山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け,令和3年3月25日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-28)第145764号
当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金の刑に処せられた。
対象番号 01300202057
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300212210
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300177250
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00801151522
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300015517
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 山梨県知事(般-3)第2624号
輿石建材株式会社の役員等(最大出資者)は、令和元年5月13日に甲府地方裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 また、同社は、同社の役員等が建設業法第8条に定める欠格要件に該当していたにも関わらず、役員等が欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書を添付して、令和3年3月15日に山梨県知事に対し建設業の許可申請を行い、不正の手段により令和3年4月12日付けで建設業許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
対象番号 福井県知事(般-28)第8094号
村田電気設備有限会社の代表取締役は、公契約関係競売等妨害罪および贈賄罪により、令和3年5月26日に富山地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和3年6月10日にその刑が確定した。 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。