建設業停止期間終了

マルト建設株式会社

福島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年7月26日
効力期間
2023年8月10日〜2024年8月9日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年8月10日から令和6年8月9日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年7月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7380001018402

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
福島県知事(特-2)第5243号
所管・区域
福島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年8月10日から令和6年8月9日までの1年間

公表内容

マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。

主な理由
マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。