建設業停止期間終了

西武造園株式会社

建設業許可に関する営業停止(関東地方整備局)

2023年7月21日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年7月21日
効力期間
2023年8月5日〜2023年8月26日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における造園工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「造園工事業に関する営業」とは、注文者から造園工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1について 令和5年8月5日から令和5年8月26日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年7月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2013301006241

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣(特-3)第009692号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における造園工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「造園工事業に関する営業」とは、注文者から造園工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 1について 令和5年8月5日から令和5年8月26日までの22日間

公表内容

西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

関連する記録を探す

自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。