対象番号 国土交通大臣(般・特-3)第009603号
京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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対象番号 国土交通大臣(般・特-3)第009603号
京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(般-7)第029505号
小久保鉄筋工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、労働者3名に対し、令和6年6月21日から令和6年7月20日までの間に、1年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働及び休日労働に関する協定に定めた時間を超えて、時間外労働及び休日労働をさせた。 この件について、令和8年1月9日、大宮簡易裁判所から同社及び同社代表取締役が労働基準法違反で略式命令(いずれも罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(特-3)第008420号
関東建設工業株式会社の元社員は、群馬県桐生市が令和4年10月19日に入札を執行した「桐生市新本庁舎建設工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年12月24日にさいたま地方裁判所から公契約関係競売等妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-5)第009227号
信光実業株式会社の元代表取締役は、長野県大町市が令和6年8月21日に入札を執行した「令和6年度体育施設整備事業第一屋内運動場照明設備LED化工事」及び、令和6年12月11日に入札を執行した「令和6年度図書館LED照明設備整備事業図書館照明LED化工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年10月16日に長野地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-7)第003715号
株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備工事において、令和5年5月29日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者1名と衝突し死亡する事故が発生した。 この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじめ発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれを怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者1名と衝突させ死亡させた。 この件について、令和7年9月18日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-3)第011671号
IHI運搬機械株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとされたが、公正取引委員会に自らその違反内容を報告したことから課徴金減免制度が適用され、令和7年3月24日に公正取引委員会から同法第7条の4第7項に基づく通知を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第014414号
住友重機械搬送システム株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-2)第005189号
日精株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-2)第004701号
JFEエンジニアリング株式会社の元社員3名は、沖縄県竹富町の元町長等と共謀のうえ、沖縄県竹富町が平成29年5月26日に入札を執行した「竹富町東部第1区海底送水管更新工事(新城島~黒島)」及び令和2年5月28日に入札を執行した「竹富海底送水管更新工事」の入札に関し、偽計を用いて入札等の公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年8月19日及び令和5年10月25日(令和6年11月28日控訴棄却)に那覇地方裁判所から官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪により懲役10カ月(執行猶予3年)及び懲役1年6ヶ月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第001720号
株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-5)第020511号
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-1)第021097号
パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-2)第002280号
パナソニック関東設備株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-6)第023300号
パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(特-2)第27865号
グローバル・レスポンス株式会社の所在が確認できないため、令和5年10月4日付け官報第1075号にてその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 国土交通大臣(特-2)第014991号
西武緑化管理株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-3)第009692号
西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第002389号
西武建設株式会社は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(般特-2)第023655号
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(特-01)第002843号
青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。