建設業停止期間終了

パナソニックリビング株式会社

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年1月31日
効力期間
2025年2月15日〜2025年3月1日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 北海道における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月1日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年1月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3010001098344

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
国土交通大臣(般特-1)第021097号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 北海道における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年2月15日から令和7年3月1日までの15日間

公表内容

パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。