建設業停止開始前

京葉ガスエナジーソリューション株式会社

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年7月24日
効力期間
2026年8月8日〜2026年10月6日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和8年8月8日から令和8年10月6日までの60日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年7月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6040001026134

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-3)第009603号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和8年8月8日から令和8年10月6日までの60日間

公表内容

京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
京葉ガスエナジーソリューション株式会社の元社員は、千葉県企業局市川水道事務所が令和5年12月15日に入札を執行した「市川市八幡2丁目2番地先配水管整備工事」の入札に関し、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和7年7月3日に千葉簡易裁判所から公契約関係競売等妨害罪により罰金80万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。