建設業停止状態確認中

JFEエンジニアリング株式会社

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年5月9日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年5月9日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8010001008843

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-2)第004701号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における水道施設工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「水道施設工事業に関する営業」とは、注文者から水道施設工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

公表内容

JFEエンジニアリング株式会社の元社員3名は、沖縄県竹富町の元町長等と共謀のうえ、沖縄県竹富町が平成29年5月26日に入札を執行した「竹富町東部第1区海底送水管更新工事(新城島~黒島)」及び令和2年5月28日に入札を執行した「竹富海底送水管更新工事」の入札に関し、偽計を用いて入札等の公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年8月19日及び令和5年10月25日(令和6年11月28日控訴棄却)に那覇地方裁判所から官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪により懲役10カ月(執行猶予3年)及び懲役1年6ヶ月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
JFEエンジニアリング株式会社の元社員3名は、沖縄県竹富町の元町長等と共謀のうえ、沖縄県竹富町が平成29年5月26日に入札を執行した「竹富町東部第1区海底送水管更新工事(新城島~黒島)」及び令和2年5月28日に入札を執行した「竹富海底送水管更新工事」の入札に関し、偽計を用いて入札等の公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年8月19日及び令和5年10月25日(令和6年11月28日控訴棄却)に那覇地方裁判所から官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪により懲役10カ月(執行猶予3年)及び懲役1年6ヶ月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。