建設業停止期間終了

青木あすなろ建設(株)

建設業許可に関する営業停止(関東地方整備局)

2023年3月17日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年3月17日
効力期間
2023年4月1日〜2023年4月15日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における土木工事業に関する 営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月1日から令和5年4月15日までの15日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年3月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4010401010452

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
国土交通大臣許可(特-01)第002843号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県における土木工事業に関する 営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34 号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施 行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者 である建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月1日から令和5年4月15日までの15日間

公表内容

青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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