建設業停止期間終了

株式会社佐藤渡辺

関東地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
関東地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年3月25日
効力期間
2025年4月9日〜2025年8月6日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年4月9日から令和7年8月6日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月25日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5010401031200

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-4)第001720号
所管・区域
関東地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「舗装工事業に関する営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。 (注3)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年4月9日から令和7年8月6日までの120日間

公表内容

株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。