建設業停止期間終了

松本川口建鉄(株)

建設業許可に関する営業停止(長野県)

2023年12月28日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長野県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年12月28日
効力期間
2024年1月15日〜2024年1月21日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6年1月15日から令和6年1月21日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年12月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6100001014066

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
長野県知事(般-3)第355号
所管・区域
長野県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6年1月15日から令和6年1月21日までの7日間

公表内容

松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による電気通信工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない電気通信工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

主な理由
松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による電気通信工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない電気通信工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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