construction_business
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事(特-4)第1050号
- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年1月9日から令和6年1月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年1月9日から令和6年1月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
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島田建設株式会社及び同社従業員は、令和5年7月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金刑の判決を受け、その刑が確定している。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。