建設業停止期間終了

株式会社川崎工業

建設業許可に関する営業停止(鹿児島県)

2024年1月4日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
鹿児島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年1月4日
効力期間
2024年1月20日〜2024年1月22日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業 2 期間 令和6年1月20日から令和6年1月22日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年1月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 5340001014852

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
鹿児島県知事(般-4)第005174号
所管・区域
鹿児島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業 2 期間 令和6年1月20日から令和6年1月22日までの3日間

公表内容

株式会社川崎工業の代表取締役は,令和3年2月5日,曽於市大隅町岩川6225番地同社敷地内において,廃棄物である廃木材(焼却残渣物約51キログラム)を焼却したとして,令和3年4月13日,大隅簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金30万円の略式命令を受け,令和3年5月1日にその刑が確定した。

主な理由
株式会社川崎工業の代表取締役は,令和3年2月5日,曽於市大隅町岩川6225番地同社敷地内において,廃棄物である廃木材(焼却残渣物約51キログラム)を焼却したとして,令和3年4月13日,大隅簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金30万円の略式命令を受け,令和3年5月1日にその刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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