建設業取消取消・失効済み

株式会社ヤマト建工

大阪府が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
大阪府
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2024年11月20日
効力期間
2024年11月20日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、内装仕上工事業及び熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年11月20日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6120001101985

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
大阪府知事許可(般-3)第125961号
所管・区域
大阪府
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、内装仕上工事業及び熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公表内容

1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

主な理由
1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。