宅地建物取引業取消取消・失効済み

ウェルインサイドホールディングス株式会社

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
宅地建物取引業
措置
取消(公表表記: 免許取消
措置日
2024年9月25日
効力期間
2024年9月25日〜未確認
対象範囲
全部

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2024年9月25日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
兵庫県知事(2)第11700号
所管・区域
兵庫県
対象範囲

公表内容

専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

主な理由
専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。