建設業停止期間終了

株式会社星電設

福島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年9月27日
効力期間
2024年10月12日〜2024年10月22日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年10月12日から令和6年10月22日までの11日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年9月27日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6380001010665

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
福島県知事(般・特-6)第20339号
所管・区域
福島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年10月12日から令和6年10月22日までの11日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。

公表内容

建設業許可を受ける前に、4件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

主な理由
建設業許可を受ける前に、4件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。