建設業取消取消・失効済み

南佐久中部森林組合

長野県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長野県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2024年9月25日
効力期間
2024年9月25日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、及び水道施設工事業)の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年9月25日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3100005003563

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
長野県知事許可(般-1)第025986号
所管・区域
長野県
対象範囲
建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、及び水道施設工事業)の取消し

公表内容

南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
南佐久中部森林組合の元理事は、令和2年9月8日、禁錮以上の刑が確定し、執行猶予期間が終了していない令和6年4月24日に、新たに同組合の理事に就任した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。