建設業停止状態確認中

中村建設工業株式会社

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年7月31日
効力期間
2024年8月13日〜未確認
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年8月13日(火曜日)~8月15日(木曜日)(3日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年7月31日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
東京都知事(般-2、特-5)第90172号
所管・区域
東京都
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和6年8月13日(火曜日)~8月15日(木曜日)(3日間)

公表内容

中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

主な理由
中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。