行政処分レコード / Enforcement record

中村建設工業株式会社に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2024年7月31日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4011801003599&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月31日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都葛飾区東金町三
業種
建設業
法人番号
4011801003599
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違反内容

中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都葛飾区東金町三丁目11番7号
代表者
中村 和夫
許可・登録番号
東京都知事(般-2、特-5)第90172号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。