行政処分レコード / Enforcement record

株式会社東部興産に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

九州地方整備局

Action date

2026年6月18日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
九州地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=1290001014894&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年6月18日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
福岡県大野城市
業種
建設業者
代表者
白石 武士
法人番号
1290001014894
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

(株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県大野城市御笠川4-4-16
代表者
白石 武士
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-5)第28892号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項本文及び同項第2号
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

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