construction_business
- 許可・登録番号
- 福岡県知事(般-4)第74299号
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月26日(32日間)
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月26日(32日間)
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松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。