建設業停止期間終了

松蔭技建

建設業許可に関する営業停止(福岡県)

2024年12月12日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年12月12日
効力期間
2024年12月26日〜2025年1月26日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月26日(32日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年12月12日

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
福岡県知事(般-4)第74299号
所管・区域
福岡県
対象範囲
停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月26日(32日間)

公表内容

松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

主な理由
松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。