construction_business
- 許可・登録番号
- 石川県知事 (般-6)第14465号
- 所管・区域
- 石川県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第1号による建設業許可の取消し (石工事業に係る一般建設業許可の取消し)
石川県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第1号による建設業許可の取消し (石工事業に係る一般建設業許可の取消し)
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金沢石材工業協同組合は、建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者が、別に個人事業を営んでおり、当該組合の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、前記各号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 このことは、同法第29条第1項第1号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。