建設業停止期間終了

平田塗装防水株式会社

建設業許可に関する営業停止(福島県)

2026年9月14日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
福島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年9月14日
効力期間
2026年9月28日〜2026年10月19日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 営業停止期間 令和8年9月28日から令和8年10月19日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年9月14日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4380001021937

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
福島県知事(般-8)第30266号
所管・区域
福島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 営業停止期間 令和8年9月28日から令和8年10月19日までの22日間

公表内容

平田塗装防水株式会社は、民間工事において、営業所技術者が不在で防水工事業の許可要件を欠いているにもかかわらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った。 また、当該請け負った工事において、建設業法第26条第1項に違反し、防水工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置した。 これらのことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当する。

主な理由
平田塗装防水株式会社は、民間工事において、営業所技術者が不在で防水工事業の許可要件を欠いているにもかかわらず、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った。 また、当該請け負った工事において、建設業法第26条第1項に違反し、防水工事業の資格要件を満たさない者を主任技術者として配置した。 これらのことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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