建設業停止期間終了

合同会社翔榮

建設業許可に関する営業停止(千葉県)

2026年9月25日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年9月25日
効力期間
2026年10月13日〜2026年10月19日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和8年10月13日から令和8年10月19日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年9月25日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1040003010231

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
千葉県知事許可(般-07) 第55168号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和8年10月13日から令和8年10月19日までの7日間

公表内容

合同会社翔榮(以下「本件建設業者」という。)の代表社員である佐久間翔太は、本件建設業者の業務に関し、令和5年5月27日、産業廃棄物収集運搬業務を営む事業者に対し委託契約を書面により行わないで、千葉県船橋市内の物置撤去工事から排出される産業廃棄物である木くず約3トンの運搬を含む解体工事一式を代金40万円で委託した。 当該事実に基づき、土浦簡易裁判所から令和8年5月19日付け令和8年(い)第136号略式命令において、本件建設業者及びその代表社員である佐久間翔太は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金50万円の刑に処された。 このことが、建設法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

主な理由
合同会社翔榮(以下「本件建設業者」という。)の代表社員である佐久間翔太は、本件建設業者の業務に関し、令和5年5月27日、産業廃棄物収集運搬業務を営む事業者に対し委託契約を書面により行わないで、千葉県船橋市内の物置撤去工事から排出される産業廃棄物である木くず約3トンの運搬を含む解体工事一式を代金40万円で委託した。 当該事実に基づき、土浦簡易裁判所から令和8年5月19日付け令和8年(い)第136号略式命令において、本件建設業者及びその代表社員である佐久間翔太は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金50万円の刑に処された。 このことが、建設法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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