建設業停止効力中

吉井建設(株)

建設業許可に関する営業停止(奈良県)

2026年9月15日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
奈良県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2026年9月15日
効力期間
2026年10月13日〜2026年11月3日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 営業の停止を命ずる範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年10月13日から令和8年11月3日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年9月15日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1150001013662

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
奈良県知事(般・特-7)第8543号
所管・区域
奈良県
対象範囲
1 営業の停止を命ずる範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年10月13日から令和8年11月3日までの22日間

公表内容

吉井建設株式会社は、奈良県発注工事の入札及び契約手続において、実際には建設業法第26条第1項に規定する主任技術者の要件を満たさない者を、主任技術者の要件を満たす者として記載した書類を提出し、当該工事に関し、同項の規定に基づく主任技術者を置かなかった。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
吉井建設株式会社は、奈良県発注工事の入札及び契約手続において、実際には建設業法第26条第1項に規定する主任技術者の要件を満たさない者を、主任技術者の要件を満たす者として記載した書類を提出し、当該工事に関し、同項の規定に基づく主任技術者を置かなかった。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。