建設業停止開始前

(株)イーファースト

奈良県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
奈良県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年8月5日
効力期間
2026年8月24日〜2026年8月30日
対象範囲
一部

1 営業の停止を命ずる範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年8月24日から令和8年8月30日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2150001024287

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
奈良県知事(般-8)第17706号
所管・区域
奈良県
対象範囲
1 営業の停止を命ずる範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年8月24日から令和8年8月30日までの7日間

公表内容

株式会社イーファーストは、愛知県内の民間工事において、建設業法第3条の規定に基づく建設業許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社イーファーストは、愛知県内の民間工事において、建設業法第3条の規定に基づく建設業許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。