処分日:2026年8月17日
公表日:未確認
有限会社アイテックは、令和7年2月17日、双葉郡浪江町地内に所在する(仮称)かふぇことのは新築工事において、同社の関係請負人である2次下請工事業者の労働者に高さ2.21mのくさび緊結式足場を使用させる際、手すり及び中さん等の墜落防止設備を設けなかったため、同労働者が同足場の作業床上から墜落し死亡した。 このことにより、令和8年4月2日付けで、労働安全衛生法違反で同社が30万円、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪で同社代表取締役に50万円の罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。