行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「和工建設株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表資料には「和工建設株式会社」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

北海道

Action date

2026年5月20日

対象法人を特定できていません

公表資料には「和工建設株式会社」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

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この画面では、公表資料に記載された名称と処分内容を確認できますが、この記録がどの法人番号の法人を指すかは断定できません。企業名だけで同名法人の処分と判断しないでください。

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処分概要

企業名
和工建設株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2026年5月20日
処分庁
北海道

違反内容

和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道瀬棚郡今金町字今金359番地91
代表者
瀧澤 秀樹
許可・登録番号
北海道知事許可(特-03)檜第00047号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
同社役員に対して建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。営業禁止の期間及び範囲は、営業停止処分と同一。

原文・出典

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