処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社アーバンは、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
株式会社アーバンは、東京都内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2024年9月3日
公表日:未確認
建設業の許可を受けないで建設業を営む株式会社アーバン・プロモーティングは、特定建設業者である元請人から軽微な民間工事を継続して請け負っていたが、建設業者との取引を望んでいた元請人から建設業の許可を取るよう求められた。 許可の要件を満たしていなかった同社は、元請人との取引を継続するため、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、令和5年3月にその写しを提出することで元請人に許可業者であると誤信させて、以後、取引を増大させ、令和6年6月までの間に県内において約600件(約7,000万円)の軽微な工事を元請人に発注させるなど、請負契約の締結に当たり著しく不誠実な行為を行った。
処分日:2023年11月28日
公表日:2024年1月11日
処分日:2014年6月1日
公表日:2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「不要な債権お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が一時的に必要」等の説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長714号」を騙っており、また、「特定金融商品規制法により2014年5月31日をもって、不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」と類似している。
処分日:2012年10月1日
公表日:2012年10月1日
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