行政処分レコード / Enforcement record

森下住設(株)に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

奈良県

Action date

2026年4月27日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
奈良県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=4150001006226&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年4月27日
処分庁
奈良県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
奈良県大和郡山市
法人番号
4150001006226
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違反内容

森下住設(株)は、大和郡山市内の水道施設工事において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になるにもかかわらず、当該建設工事に関し、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を置かなかった。 また、監理技術者を置く必要があることを隠匿する目的で、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額に満たないものであると偽った上、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、当該施工体制台帳を公共工事の発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
奈良県大和郡山市城南町5-37
代表者
森下 美千代
許可・登録番号
奈良県知事(特-5)第12685号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
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