行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社 興那下」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

沖縄県

Action date

2026年8月18日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
沖縄県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E8%88%88%E9%82%A3%E4%B8%8B&limit=10

処分概要

企業名
株式会社 興那下
根拠法令
処分種別
処分日
2026年8月18日
処分庁
沖縄県

違反内容

株式会社興那下の代表取締役は、令和7年9月26日に那覇地方裁判所において、刑法(明治40年第法律第45条)第207条(同時傷害の特例)の罪で刑が確定しており、このことは建設業法第8条第7号、12号に該当する。 よって、同法第29条第1項第2号の規定に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
沖縄県沖縄県うるま市字高江洲975-2
代表者
興那下 将輝
許可・登録番号
沖縄県知事許可(般-6)第13808号
許可業種
(一般)左
根拠条文
建設業法第29条第1項(同項第2号該当)
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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