処分日:2026年4月16日
公表日:未確認
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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約1 件の公表案件
処分日:2026年4月16日
公表日:未確認
株式会社緑研の前代表取締役は、令和元年10月から令和2年9月までの事業年度において、架空の外注費を計上する方法により、所得を秘匿した確定申告を行い、法人税及び地方法人税を免れた。これにより、前代表取締役は、令和7年11月12日に熊本地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により、懲役1年2月(執行猶予3年)、同社は罰金800万円の判決を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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