行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「大浜建設株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

愛知県

Action date

2026年7月3日

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処分概要

企業名
大浜建設株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2026年7月3日
処分庁
愛知県

違反内容

大浜建設株式会社の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県弥富市前ヶ須町午新田569
代表者
水谷 吉文
許可・登録番号
愛知県知事許可(般・特-3)第42545号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。