処分日:2026年8月21日
公表日:未確認
株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。