処分日:2026年3月10日
公表日:未確認
株式会社双葉製作所が一次下請けとして請け負った秋田県男鹿市におけるタンク付属品点検設備工事において、令和5年5月29日、発電機をクレーンでつり上げてタンク内に搬入する際、発電機のオイルパンが落下し、タンク内で作業中の労働者1名と衝突し死亡する事故が発生した。 この事故について、発電機をクレーンでつり上げて搬入する作業を労働者に行わせるに当たり、発電機等が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、立入区域を設定する等物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなかった。また、あらかじめ発電機からオイルパンの結束を解いていたものの、確実に取り外しておらず、作業時にオイルパンが落下して労働者に衝突するおそれがあったにも関わらず、落下防止の注意義務があるのにこれを怠り、漫然と機材の搬入を開始させた過失により、オイルパンを発電機から落下させ、労働者1名と衝突させ死亡させた。 この件について、令和7年9月18日に男鹿簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。