1. 2026年3月24日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-guang-nan-jian-she-20260324-2 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
沖縄県
Action date
2026年3月24日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 光南建設株式会社 | 法人番号 | 4360001008787 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年3月24日 | 処分庁 | 沖縄県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 光南建設株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4360001008787 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 津波 克守 |
| 所在地 | 沖縄県沖縄県宜野湾市宜野湾3-2-16 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 光南建設株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 沖縄県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年3月24日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2111 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b162ae950dajspj4 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:59 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:59 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 15:31 |
| 事業場住所 | 沖縄県沖縄県宜野湾市宜野湾3-2-16 |
|---|---|
| 代表者 | 津波 克守 |
| 許可・登録番号 | 沖縄県知事許可(般・特-3)第000321号 |
| 許可業種 | (特定)土、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅ板、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解(一般)通 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(同項第2号該当) |
| 処分の原因 | 光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。 |
| その他参考事項 | 同日付で指示処分も併せて実施 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2111 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 光南建設株式会社は、営業所技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-guang-nan-jian-she-20260324-2 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4360001008787&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
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