処分日:2026年6月9日
公表日:未確認
小久保鉄筋工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、労働者3名に対し、令和6年6月21日から令和6年7月20日までの間に、1年単位の変形労働時間制に関する協定、時間外労働及び休日労働に関する協定に定めた時間を超えて、時間外労働及び休日労働をさせた。 この件について、令和8年1月9日、大宮簡易裁判所から同社及び同社代表取締役が労働基準法違反で略式命令(いずれも罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。