1. 2026年1月22日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働基準法 |
|---|---|
| 概要 | たもの 労働者5名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも の 労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-kijunho-ba-fang-jian-she-20260122 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
奈良県
Action date
2026年3月30日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 八房建設(株) | 法人番号 | 4150001011028 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 3件 |
| 処分日 | 2026年3月30日 | 処分庁 | 奈良県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 八房建設(株) |
|---|---|
| 法人番号 | 4150001011028 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 山辺 元康 |
| 所在地 | 奈良県橿原市久米町697-3 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 八房建設(株) |
|---|---|
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年3月30日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2126 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/71607a1b75awn6eo |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 04:58 / 証跡確認: 2026年4月26日 04:58 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 21:30 |
| 事業場住所 | 奈良県橿原市久米町697-3 |
|---|---|
| 代表者 | 山辺 元康 |
| 許可・登録番号 | 奈良県知事(特-3)第18047号 |
| 許可業種 | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| その他参考事項 | 奈良労働局からの通報 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2126 |
| 根拠法令 | 労働基準法 |
|---|---|
| 概要 | たもの 労働者5名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも の 労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-kijunho-ba-fang-jian-she-20260122 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-ba-fang-jian-she-20241213 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-ba-fang-jian-she-20241213-2 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
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たもの 労働者5名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも の 労働者3名に、3か月間の定期賃金合計約
八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
株式会社FUKUSHO
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
株式会社カナデビアエンジニアリング
建設業法
株式会社東部興産
建設業法
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