1. 2026年3月30日 営業停止
| 対象法人名 | 八房建設(株) |
|---|---|
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2126 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/71607a1b75awn6eo |