construction_business
- 許可・登録番号
- 奈良県知事(特-3)第18047号
- 所管・区域
- 奈良県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間
奈良県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間
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八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。