1. 2026年7月1日 事業停止
| 根拠法令 | 道路運送車両法 |
|---|---|
| 概要 | 1.故意により特定整備記録簿の記載なし 2.故意により使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない 3.故意により特定整備記録簿を2年間保存していない 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 5.認証を受けた作業場以外の場所で特定整備を実施した 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5474) |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/3b474a1c-b17f-4511-b6bd-a1496c98c5c1 |