Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,800件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
12800 件の処分事例(4 / 640 ページ)
2026年8月18日
営業所の所在地を確知できず、宮城県公報の宮城県告示第293号(令和8年3月31日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第4項に該当する。
2026年8月18日
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、その旨の事実を令和8年6月26日付け東京都公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2026年8月18日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行っていない株式会社Daidenから本件工事の主たる部分である管工事を請け負っており、同法第22条第2項の規定に違反して、同社から同社が請け負った建設工事を一括して請け負った。
2026年8月18日
合同会社エムプランニングは、東京都国分寺市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28 条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
2026年8月18日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を配置せず、下請負人に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った管工事の主たる部分を東進に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同人に請け負わせた。 また、本件工事及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社一六八建設と下請契約を締結した。
2026年8月18日
当該建設業者は、茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2026年8月18日
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