2026年6月26日
ダイセイ建設合同会社の代表社員である大島清秀は同社の業務を統括するものであるが、同人は同社の業務に関し、令和6年7月31日に同社の労働者Aが作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を豊後大野労働基準監督署長に令和6年11月15日まで提出せず、法令の定める報告をしなかったもの。 ダイセイ建設合同会社及び代表社員である大島清秀は、竹田簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月18日、刑が確定した。
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Records
9,690件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
9690 件の処分事例(4 / 485 ページ)
2026年6月26日
ダイセイ建設合同会社の代表社員である大島清秀は同社の業務を統括するものであるが、同人は同社の業務に関し、令和6年7月31日に同社の労働者Aが作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を豊後大野労働基準監督署長に令和6年11月15日まで提出せず、法令の定める報告をしなかったもの。 ダイセイ建設合同会社及び代表社員である大島清秀は、竹田簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月18日、刑が確定した。
2026年6月25日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所技術者が、令和7年2月1日には他社に所属し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
2026年6月24日
2026年6月23日
2026年6月23日
YKKは、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKKが設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。 この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。 なお、YKKが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間当たりの額が富山県の地域別最低賃金の額を下回るものがあった。 YKKは、当該21名と協議の上、令和5年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21名に対し、計2654万6794円を支払った。
2026年6月19日
新和電気工業株式会社は、過去の許可通知書の写しを改ざんし、あたかも真正な許可通知書の写しに装い元請け業者に提出した他、架空の建設業許可番号を記載した見積書等を作成し提出していた。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。
2026年6月19日
令和8年2月17日に九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月19日、九州運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船内設備の異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに、修復整備の措置を講じること。」を含む命令を行った。
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