2026年4月13日
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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7851 件の処分事例(4 / 393 ページ)
2026年4月13日
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。
2026年4月13日
令和8年2月10日、伊良湖パイロットボート株式会社が運航する水先船「いらご5」が、伊良湖岬沖で漁船と衝突する事故が発生した。 同年3月4日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年4月13日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第30条並びに運航基準第10条及び11条に基づき、基準経路上の定められた地点に達したときその他の同条で定められた場合に、同条で定められた事項について、運航管理者に連絡を行うこと。」を含む警告を行った。
2026年4月3日
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.ペーパー車検を実施した 3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 5.指定整備記録簿を2年間保存していない 6.欠格事項 ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月3日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した ・令和8年4月3日 ・中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082‐228‐9142
2026年4月3日
2026年4月2日
シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
2026年4月2日
同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認を行っていない、確認記録を作成していない、疑わしい取引の届出をしていない。
2026年4月2日
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示するほか、SNS上で「Viking Global Investors」などと表示し、米国の投資運用会社の商号を詐称していた。また、当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
2026年4月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
2026年4月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。 当該業者は、事案により、「CF取引口座、CF」等という架空のサービス名称を使用していた。
2026年4月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。
2026年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREXstock、FOREXstockLimited」である。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
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