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行政指導の処分記録一覧

行政指導に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

Records

約2,503件

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約2,503 件の公表案件のうち 1〜100件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2026-06-12 〜 2026-10-08
表示中の記録で確認できる最新公表日
公表日未確認(各原文をご確認ください)
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2026年10月8日

公表日:未確認

那須興業株式会社

令和8年7月21日、那須興業株式会社が運航する旅客船がりんどう湖を航行中、桟橋と接触する事故が発生した。 同年8月3日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月8日、関東運輸局は同者に対して、「船長は自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び警察官署等に連絡し、運航管理者は事故の発生を知ったときは、速やかに警察官署等に事故の概要及び事故処理の状況を報告すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年10月5日

公表日:未確認

株式会社東京ウォーターウェイズ

令和8年3月27日、株式会社東京ウォーターウェイズが運航する旅客船が目黒川を航行中、他船と接触する事故が発生した。 同年6月17日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月5日、関東運輸局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年9月29日

公表日:未確認

合同会社小樽カナルボート

令和8年6月19日、合同会社小樽カナルボートが運航する旅客船「カナルⅥ」が小樽運河散策路護岸に接触する事故が発生した。 同年7月2日、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月29日、北海道運輸局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年9月15日

公表日:未確認

折田汽船株式会社

令和8年4月28日、折田汽船株式会社が運航する旅客船「フェリー屋久島2」が屋久島宮之浦港へ向けて航行中に、機関停止に伴い航行不能となる事故が発生した。 これを受け、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月15日、九州運輸局は同者に対して、「運航管理者は、宮之浦港の陸上施設点検簿を作成し、安全管理規程第41条第3項に基づき点検を実施し、その結果を記録し1年間保存すること。」と警告を行った。

処分日:2026年9月10日

公表日:未確認

大分第一ホーバードライブ株式会社

令和8年4月8日及び5月29日に九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月10日、九州運輸局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、内部監査を通じ安全管理体制の課題を把握し必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年8月31日

公表日:未確認

流鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年6月9日から6月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を様子売る事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年11月30日までに報告されたい。 記 車両の定期点検について、次の(1)及び(2)を確認した。 (1)月検査について、車両整備実施基準第7条に規定する期間を超えて実施している車両があった。 (2)重要部検査の一部の検査項目について、同実施基準第23条の規定に基づく成績の記録をしていなかった。 なお、前回の保安監査においても車両の定期検査について改善を要する事項を認め、改善措置を講ずるよう指示したにも関わらず、(1)及び(2)の事実を確認した。 よって、車両の定期検査について、車両関係係員への教育、定期検査の実施、記録及び保存の状況を含め、その実施方法及び管理方法を検証するとともに、同実施基準に基づき確実に実施するよう必要な改善を行うこと。 以上 【関東運輸局】

処分日:2026年8月28日

公表日:未確認

松山市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年7月16日から17日まで、松山城山ロープウェイ及びリフトの保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年9月28日までに報告されたい。 記 松山城山リフト山麓停留場に設置されている常用停止用ボタンスイッチの取付位置を確認したところ、工事計画(図面)と相違する箇所に設置されている事実を確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第1項に基づき必要な手続きを速やかに講ずるとともに、工事計画及び索道施設台帳と現地の索道施設の整合性を適切に管理する体制を構築すること。 【四国運輸局】

処分日:2026年8月20日

公表日:未確認

東武鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導処分庁未確認

鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、本日、日光線新鹿沼駅構内において、除草作業中の係員4名が列車に接触し、死亡した鉄道人身障害事故を発生させたことは誠に遺憾である。 本事故については、運輸安全委員会において調査中であるが、貴社においても背後要因を含めて原因の究明を行い、同種事故の再発を防止するための措置を講じ、鉄道の安全の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。

処分日:2026年8月5日

公表日:未確認

高尾登山電鉄株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年6月30日から7月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年9月7日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査において、同条第1項で定める検査項目のうち、制動装置の検査で測定することとしているパッドの摩耗及びパッドの解放時の隙間間隔の測定値を記録していないことを確認した。 よって、同細則に基づき、測定を行うとともに、検査の成績を確実に記録できるよう必要な改善を行うこと。 以 上 【関東運輸局】

処分日:2026年7月16日

公表日:未確認

大三島ブルーライン株式会社

令和7年12月10日、大三島ブルーライン株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みしま」が、岡村港に入港中、防波堤岸壁に接触する事故が発生した。 令和8年2月27日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年7月16日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第42条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年7月13日

公表日:未確認

株式会社小田急箱根
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年5月25日から5月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年8月13日までに報告されたい。 記 令和2年3月から運用している鋼索鉄道旅客車(山上車)における消火器について、鉄道事業法第13条第3項に基づく変更の届け出をすることなく、令和2年2月28日付け関鉄二第240号で確認した図面から配置を変更していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】

処分日:2026年7月1日

公表日:未確認

白馬観光開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年6月23日から24日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年8月1日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.八方尾根ゴンドラリフトの搬器個数が減少していたが、変更の手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

処分日:2026年6月19日

公表日:未確認

錦川鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年5月19日から5月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年7月21日までに報告されたい。 記 1.岩国城索道整備細則第8条に規定する検査の記録について、非常用制動装置用油圧ユニットに係る一部の検査の結果が記録されていないことを確認した。 よって、索道施設の検査を行ったときは、確実に記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 2.岩国城索道整備細則第5条に規定する1月検査について、予備原動装置に係る一部の検査が実施されていないことを確認した。 よって、確実に検査を実施し、その検査結果を記録・保存するとともに、それらを適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【中国運輸局】

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 処分庁未確認94件
  • 公表元:国土交通省6件