Regulatory action terminal

行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

Records

約1案件

Search

企業名 / 法令 / 公表機関

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:企業名: 由利高原鉄道株式会社リセット

調べたい公表記録を選ぶ

表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

約1 件の公表案件

処分日:2026年2月3日

公表日:未確認

由利高原鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和7年8月27日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月3日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道・土木整備実施基準第61条に規定する前杉山トンネルの特別全般検査については施設管理者が同検査の必要性を認識しておらず、実施していないことを確認した。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、特別全般検査が未実施であった前杉山トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、変状把握を行えるよう、変状展開図に記録を行うこと。 また、今後のトンネル維持管理にあたっては、法令の遵守及び実施基準等に基づき的確に実施されるよう、管理体制の見直しを行うこと。 2.車両検査実施基準第9条の別紙3及び別紙4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、一部実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【東北運輸局】

処分日:2022年4月4日

公表日:未確認

由利高原鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月14日から12月17日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講じるにあたっては、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年5月9日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続き関係 鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続きに関して次の事実を認めたことから、早急に同法に基づく変更手続きを実施すること。 また、今後、同法に基づく各種手続きが確実に実施されるよう管理体制を確立すること。 ①鉄道事業法第12条第1項及び第4項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、まくらぎの材質及び構造寸法、レール締結装置の種類及び構造寸法並びにプラットホームの有効長及び高さを変更していた。 ②鉄道事業法第12条第1項及び第2項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、列車無線の種類、保安通信線の線種及び架設方法並びに黒沢踏切道保安設備の作用を変更していた。 ③鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造装置の変更手続きを行うことなく、列車無線設備が変更された車両を事業の用に供していた。 2.実施基準に基づく鉄道施設の保守管理関係 実施基準に基づく鉄道施設の保守管理に関して次の事実を認めたことから、早急に実施基準に基づき必要な措置を講じること。 また、鉄道施設の保守管理については、これまでも再三指導を行っているところではあるが、不適切な管理があったことから、これを重く受け止め、今後の鉄道施設の保守管理において、同様の事象が二度と発生しないよう関係者への法令等遵守の徹底、管理方法の見直しを含めた抜本的な措置を講じること。 ①運転保安設備実施基準第54条第1項に規定する定期検査について、同実施基準別表信号通信設備検査方法(信号)に規定する電源装置乾電池の検査及び別表その他駅・構内設備検査方法に規定する照明電灯設備分電盤配電箱等屋内配線の絶縁抵抗検査を実施していなかった。 ②軌道・土木設備実施基準第52条に規定する一般軌道及び分岐器の軌道狂い検査について、同実施基準第38条及び第43条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ③軌道・土木設備実施基準第51条に規定する路盤検査について、同実施基準第54条に規定する噴泥の状態が確認されたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ④軌道・土木設備実施基準に規定する建造物の検査について、同実施基準第18条に規定する建築限界を支障している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑤運転保安設備実施基準に規定する閉そく装置の検査について、基準値が定められておらず、また、同実施基準第57条に規定する設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合であるにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑥次の公衆に影響を及ぼす不適切な鉄道施設について、必要な措置が講じられていなかった。 (1) 矢島駅構内の照明電灯設備コンクリート柱が著しく傾斜していた。 (2) 飯沢踏切道の遮断かん及び小板戸踏切道のクロスマークが退色していた。 (3) 黒沢駅構内の照明電灯設備木柱が倒壊し、電線が垂下していた。 ⑦運転保安設備実施基準に規定する検査記録について、同実施基準第58条に規定する修理を行った際の検査結果(措置完了年月日及び成績)を記録していなかった。 【東北運輸局】

処分日:2022年4月4日

公表日:未確認

由利高原鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月14日から12月17日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講じるにあたっては、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和4年5月9日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続き関係 鉄道事業法に基づく鉄道施設及び鉄道車両の変更手続きに関して次の事実を認めたことから、早急に同法に基づく変更手続きを実施すること。 また、今後、同法に基づく各種手続きが確実に実施されるよう管理体制を確立すること。 ①鉄道事業法第12条第1項及び第4項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、まくらぎの材質及び構造寸法、レール締結装置の種類及び構造寸法並びにプラットホームの有効長及び高さを変更していた。 ②鉄道事業法第12条第1項及び第2項に基づく鉄道施設の変更手続きを行うことなく、列車無線の種類、保安通信線の線種及び架設方法並びに黒沢踏切道保安設備の作用を変更していた。 ③鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造装置の変更手続きを行うことなく、列車無線設備が変更された車両を事業の用に供していた。 2.実施基準に基づく鉄道施設の保守管理関係 実施基準に基づく鉄道施設の保守管理に関して次の事実を認めたことから、早急に実施基準に基づき必要な措置を講じること。 また、鉄道施設の保守管理については、これまでも再三指導を行っているところではあるが、不適切な管理があったことから、これを重く受け止め、今後の鉄道施設の保守管理において、同様の事象が二度と発生しないよう関係者への法令等遵守の徹底、管理方法の見直しを含めた抜本的な措置を講じること。 ①運転保安設備実施基準第54条第1項に規定する定期検査について、同実施基準別表信号通信設備検査方法(信号)に規定する電源装置乾電池の検査及び別表その他駅・構内設備検査方法に規定する照明電灯設備分電盤配電箱等屋内配線の絶縁抵抗検査を実施していなかった。 ②軌道・土木設備実施基準第52条に規定する一般軌道及び分岐器の軌道狂い検査について、同実施基準第38条及び第43条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ③軌道・土木設備実施基準第51条に規定する路盤検査について、同実施基準第54条に規定する噴泥の状態が確認されたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ④軌道・土木設備実施基準に規定する建造物の検査について、同実施基準第18条に規定する建築限界を支障している箇所が複数あったにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑤運転保安設備実施基準に規定する閉そく装置の検査について、基準値が定められておらず、また、同実施基準第57条に規定する設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合であるにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった。 ⑥次の公衆に影響を及ぼす不適切な鉄道施設について、必要な措置が講じられていなかった。 (1) 矢島駅構内の照明電灯設備コンクリート柱が著しく傾斜していた。 (2) 飯沢踏切道の遮断かん及び小板戸踏切道のクロスマークが退色していた。 (3) 黒沢駅構内の照明電灯設備木柱が倒壊し、電線が垂下していた。 ⑦運転保安設備実施基準に規定する検査記録について、同実施基準第58条に規定する修理を行った際の検査結果(措置完了年月日及び成績)を記録していなかった。 【東北運輸局】

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。