処分日:2026年7月13日
公表日:未確認
令和8年5月25日から5月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年8月13日までに報告されたい。 記 令和2年3月から運用している鋼索鉄道旅客車(山上車)における消火器について、鉄道事業法第13条第3項に基づく変更の届け出をすることなく、令和2年2月28日付け関鉄二第240号で確認した図面から配置を変更していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】