行政処分レコード / Enforcement record
静岡鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2026年9月1日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 静岡県静岡市葵区
- 法人番号
- 8080001002864
違反内容
令和8年6月17日(水)から18日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年10月1日までに報告されたい。 記 車両の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)車両実施基準第29条で規定する月検査について、同基準第9号表の検査項目のうち「保護継電器動作による遮断器の動作」、「緊急防護装置の機能」の検査を実施していないこと。 (2)同基準第30条で規定する重要部検査について、同基準第10号表の一部検査項目において規定された検査方法のうち、絶縁耐力試験を実施していないこと。 (3)同基準第31条で規定する全般検査について、同基準第11号表の一部検査項目において規定された検査方法のうち、絶縁耐力試験を実施していないこと。 (4)同基準第35条で規定する月検査の記録について、「空気ブレーキ装置の機能及び漏気試験」、「自動戸閉装置の開閉作用及び開閉状態」、「戸閉保安装置の機能」の検査の記録を保存していないこと。 よって、検査未実施の検査項目について、速やかに検査を実施するとともに、車両の定期検査を確実に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 静岡県静岡市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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